障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二十六条 # 都道府県による援助等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う 及びの規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

2項

の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。第四項において同じ。)並びに 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村審査会が行う業務をいう。以下この条 及びにおいて同じ。)を行う 都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。

3項

及びの規定は、前項の都道府県審査会について準用する。


この場合において、


市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

4項

審査判定業務を都道府県に委託した市町村について 並びに 及びの規定を適用する場合においては、

これらの規定中
市町村審査会」とあるのは、
「都道府県審査会」と

する。