障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十一条の三 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定事業者等 若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所 若しくは施設、事務所 その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項

都道府県知事は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。