指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第五十一条の三十一 # 業務管理体制の整備等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者
都道府県知事
特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの
市町村長
当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。)
指定都市の長
当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く。)
中核市の長
当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者
主務大臣
前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、指定都市 若しくは中核市の長 又は市町村長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。