この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市 及び中核市 並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市 及び中核市 並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 若しくは中核市 又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。