表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
#
平成十七年法律第百二十三号
#
略称 :
障害者総合支援法
第百六条の二
#
主務大臣等
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第百四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
社会福祉
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第百六条の二
1項
この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。
ただし
、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。