この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
#
平成十七年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者総合支援法
附 則
令和四年一二月一六日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月02日 08時39分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項 及び第三十三条の二十二の改正規定 並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第五条、第二十条、第二十二条、第四十五条の三第二項、第三項 及び第七項 並びに第七十四条の三第四項の改正規定、第十三条中身体障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに第十四条中知的障害者福祉法第九条第二項から第四項までの改正規定 並びに附則第四条、第十条、第十一条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定 令和五年四月一日
三
号
略
四
号
第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から第三十四条まで、第三十八条、第四十一条 及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法 及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 障害者総合支援法による支給決定に関する経過措置
第一条の規定による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「第二号改正後障害者総合支援法」という。)附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第三項(障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項 及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において「読替え後の新第十九条第三項」という。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所 又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第十九条第三項に規定する特定施設入所等障害者について適用する。
第二号改正後障害者総合支援法附則第十八条第二項の規定により読み替えられた第二号改正後障害者総合支援法第十九条第四項(障害者総合支援法第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項 及び第七十六条第四項において準用する場合 並びに第二号改正後障害者総合支援法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「読替え後の新第十九条第四項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所 又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第十九条第四項の障害者等について適用する。
第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第十九条第三項 及び読替え後の新第十九条第四項の規定の適用については、読替え後の新第十九条第三項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項 及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設 若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設 若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第十九条第四項中「 及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設 及び介護療養型医療施設」と、「 若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設 若しくは介護療養型医療施設」とする。
# 第五条 @ 訓練等給付費等の支給に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同条第一項の規定による訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた障害者総合支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等 又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定による特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 施行前の準備
第四号改正後障害者総合支援法第五条第十三項の規定を施行するために必要な条例の制定 又は改正、同項に規定する就労選択支援に係る障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の手続、第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第三十七条において「第二号改正後障害者雇用促進法」という。)第四十五条の三第一項の認定(同条第二項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続 その他の行為は、この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。