障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

附 則

平成二三年八月五日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第四条、第五条(同条の表第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、第八条第二項 及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 調整規定

1項
次の表の第一欄に掲げる場合においては、同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
一 障がい者制度改革推進本部等における 検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において 障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下 この表において「第一施行日」という。)が この法律の施行の日前である場合(次号に掲げる場合を除く。
附則第三条
同条第六項
同条第七項
同条第五項
同条第六項
二 第一施行日 及び地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下 この表において「第二施行日」という。)が この法律の施行の日前である場合
附則第三条
第八十八条第四項
第八十八条第五項
同条第六項
同条第八項
第八十九条第三項
第八十九条第四項
同条第五項
同条第七項
三 第一施行日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(次号に掲げる場合を除く。
前条
第八十八条第六項
第八十八条第七項
第八十九条第五項
第八十九条第六項
四 第一施行日 及び第二施行日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合
前条
第八十八条第六項
第八十八条第八項
第八十九条第五項
第八十九条第七項