障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

附 則

平成二九年六月二日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

# 第二条 @ 検討

2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十条 @ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から起算して一年を超えない期間内において第十二条の規定による改正後の障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律(次条において「新障害者総合支援法」という。)第四十一条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

# 第三十一条

1項
新障害者総合支援法第四十一条の二の規定の施行のために必要な条例の制定 又は改正、障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定による同法第二十九条第一項の指定(新障害者総合支援法第四十一条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。