障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十四条の八 # 調停

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。


この場合において、

同法第十九条第一項
前条第一項」とあるのは
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、

同法第二十条
関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは
「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と

読み替えるものとする。