障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第七十条 # 雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

及び 並びにの対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、 及び 並びに 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者 又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主からの指定障害福祉サービス(に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。