全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百二十三号
#
略称 : 障害者雇用促進法
第三十七条 # 対象障害者の雇用に関する事業主の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
この章、第八十六条第二号 及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者 又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第四節 及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。)をいう。