在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第七十四条の二第七項 又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。