第二十三条の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第九十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正