障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八十六条の二

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

事業主の団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロから ニまでに掲げる法人が次の各号いずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。