障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第八条 # 職業リハビリテーションの原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類 及び程度 並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。

2項

職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション 及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。