公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者 その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言 又は指導を行うことができる。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第十七条 # 就職後の助言及び指導
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正