都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者 又は精神障害者に限る。次条 及び第十五条第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第十三条 # 適応訓練
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。