公共職業安定所は、障害者の雇用の促進 及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備 又は環境 その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言 又は指導を行うことができる。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
第十八条 # 事業主に対する助言及び指導
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正