障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第四十一条 # 国に勤務する職員に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

省庁(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項に規定する機関 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する省 若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者 及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会 若しくは庁 又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項 及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁 若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁 若しくは外局等における対象障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。