事業主であつて、当該事業主 及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主 及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項 及び第七項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
当該事業主が第七十八条第二項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
当該事業主が、自ら雇用する対象障害者である労働者 及び当該関係子会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進 及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
当該関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
当該関係子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係 若しくは営業上の関係が緊密であること。