障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

附 則

令和元年六月一四日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の改正規定、第五十二条第二項の改正規定、第八十二条の改正規定、第八十五条の二第二項の改正規定、第八十六条第五号、第八十六条の二第二号 及び第八十六条の三第五号の改正規定 並びに第九十一条第二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第三十七条第二項の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「限る。」の下に「第七十九条第一項 及び第八十一条第二項を除き、」を加える部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第四十条の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十五条第一項第二号 及び第四十五条の二第一項第一号の改正規定、第四十八条の改正規定、第五十条第四項の改正規定、第五十四条第五項 及び第五十五条第三項の改正規定、第五十六条第七項の改正規定、第七十八条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、第七十九条の改正規定、第八十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、附則第三条第二項の改正規定、附則第四条第八項の改正規定 並びに附則第五条第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
2項
新法第七条の三第三項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。