この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条 及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置
旧障害者雇用促進法(第五十四条を除く。)又は旧高年齢者等雇用安定法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律 又は前条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第六条 及び第七条の規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。