この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成二〇年一二月二六日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 並びに次条 及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日
二
号
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日
三
号
第三条中附則第四条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 平成二十七年四月一日
# 第二条 @ 障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置
その雇用する労働者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時二百一人以上三百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項 及び第五十四条第二項の規定の適用については、前条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項 及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
# 第三条
その雇用する労働者(第三条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時百一人以上二百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項 及び第五十四条第二項の規定の適用については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項 及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。