この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成二七年九月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。