この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
障害者の雇用の促進等に関する法律
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昭和三十五年法律第百二十三号
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略称 : 障害者雇用促進法
附 則
平成二五年六月一九日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条第一号の改正規定 並びに次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
目次の改正規定(「身体障害者 又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節身体障害者、知的障害者 及び精神障害者」を「第三節対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者 又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条 及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定 並びに第八十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第六条 及び第八条の規定平成二十八年四月一日
# 第二条 @ 施行前の準備
この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定 及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十六条 及び第三十六条の五の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会 又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第七十四条の五(新法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 一般事業主の雇用義務等に関する経過措置
新法第四十三条第二項 及び第五十四条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、これらの規定中「を基準として設定するものとし」とあるのは「に基づき」と、「当該割合の推移」とあるのは「対象障害者の雇用の状況 その他の事情」とする。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。