障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

附 則

昭和六二年六月一日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第一項の改正規定(「、納付金関係業務 及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削る部分 並びに同項第一号の三、第一号の四 及び第三号の二に係る部分に限る。)、第六十条第一項 及び第三項、第六十条の二 並びに第六十四条の改正規定、第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とする改正規定、第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に一条を加える改正規定(第五十九条第一項第三号の二に掲げる業務に係る部分に限る。)、第七十条の二の改正規定(改正後の第六十四条の六に係る部分を除く。)、第八十七条第六号の改正規定 並びに附則第二条第五項の改正規定(「第六十四条の四まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五条 及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 名称使用の制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に障害者職業総合センター 又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2項
この法律の施行の際 現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三条 @ 身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置

1項
この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間にこの法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)第十五条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日においてその雇用する身体障害者(新法第二条第二号に規定する身体障害者をいう。)である労働者(新法第十四条第一項に規定する労働者をいう。以下この条において同じ。)の数に精神薄弱者(新法第二条第四号に規定する精神薄弱者をいう。)である労働者の数を加えた数が新法第十四条第一項に規定する法定雇用身体障害者数に相当する数以上であつた事業主に対するものは、この法律の施行の時にその効力を失う。

# 第四条 @ 身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置

1項
昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用調整金 及び報奨金の支給については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 身体障害者雇用促進協会の定款の変更

1項
この法律の公布の際 現に身体障害者雇用促進協会が設立されている場合 又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に身体障害者雇用促進協会が設立された場合においては、身体障害者雇用促進協会は、同日までに、日本障害者雇用促進協会となるために必要な定款の変更をし、労働大臣の認可を受けることができる。
2項
前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

# 第六条 @ 出資等

1項
この法律の施行の際 現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、新法第九条の十第一項の規定により新協会に同項の業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。

# 第七条

1項
事業団は、この法律の施行の時に、前条の旧法業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。

# 第八条 @ 事務の引継ぎ

1項
事業団は、この法律の施行の時に、旧法業務に関する事務を労働大臣(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)に引き継ぐものとする。

# 第九条 @ 事業団からの権利及び義務の承継等

1項
この法律の施行の際 現に事業団に属する土地、建物、物品 その他の財産のうち、政府(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行の際 現に事業団が旧法業務に関して有する権利 及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

# 第十条 @ 非課税

1項
前条の規定により新協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

# 第十一条 @ 職員の身分の承継

1項
附則第六条に規定するときにおいては、この法律の施行の際 現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。
一 号
事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員
二 号
事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの
三 号
事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの

# 第十二条 @ 事業団の決算に関する経過措置

1項
事業団の昭和六十二年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に身体障害者雇用促進協会の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 新法第六十条第一項等の適用に関する特例

1項
附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第六十条第一項、第六十条の二 及び第六十四条の規定の適用については、新法第六十条第一項 及び第六十四条中「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号、第一号の三」と、新法第六十条の二中「第五十九条第一項第一号から第一号の四まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号の三」と、「事務所(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所 並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。
2項
附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における旧法附則第四条第四項の適用については、同項中「第六十四条の四まで」とあるのは、「第六十四条の三まで、第六十四条の五」とする。

# 第十五条 @ 障害者職業生活相談員に関する経過措置

1項
旧法第七十九条第一項の労働大臣が行う講習を修了した者 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第七十九条第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者 又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。

# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。