都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号 又は第三号から 第七号までに掲げる業務の全部 又は一部を委託することができる。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第三十七条 # 都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報 又は同条第二項に規定する届出の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報 又は同条第二項に規定する届出を受けた場合には、当該通報 若しくは届出を受けた者 又は その役員 若しくは職員は、その職務上 知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。