市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。
市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。