都道府県 及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉 又は権利の擁護に関し専門的知識 又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第三十八条 # 都道府県等における専門的に従事する職員の確保
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正