障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 09時33分


1項

障害者福祉施設の設置者 又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他 当該障害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者 及び その家族からの苦情の処理の体制の整備 その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

1項

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる 障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2項

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

3項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項

障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇 その他 不利益な取扱いを受けない。

1項

市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該通報 又は届出に係る障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

1項

市町村が第十六条第一項の規定による通報 又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報 又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。


都道府県が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。

1項

市町村が第十六条第一項の規定による通報 若しくは同条第二項の規定による届出を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長 又は都道府県知事は、障害者福祉施設の業務 又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保することにより、当該通報 又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止 並びに当該障害者の保護 及び自立の支援を図るため、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。

1項

都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置 その他 厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。