障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

この法律において「障害者」とは、障害者基本法昭和四十五年法律第八十四号第二条第一号に規定する障害者をいう。

2項

この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 及び使用者による障害者虐待をいう。

3項

この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等 及び使用者以外のものをいう。

4項

この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)(以下「障害者福祉施設」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十八項に規定する一般相談支援事業 若しくは特定相談支援事業、同条第二十六項に規定する移動支援事業、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業 若しくは同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業 その他厚生労働省令で定める事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)に係る業務に従事する者をいう。

5項

この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主(当該障害者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける事業主 その他これに類するものとして政令で定める事業主を含み、国 及び地方公共団体を除く。以下同じ。)又は事業の経営担当者 その他 その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者をいう。

6項

この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

一 号

養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

障害者にわいせつな行為をすること 又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

障害者に対する著しい暴言 又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

障害者を衰弱させるような著しい減食 又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

二 号

養護者 又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること その他 当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

7項

この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他 当該障害者福祉施設を利用する障害者 又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。

一 号

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

二 号

障害者にわいせつな行為をすること 又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応 又は不当な差別的言動 その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

四 号

障害者を衰弱させるような著しい減食 又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その他 当該障害者福祉施設を利用する他の障害者 又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

五 号

障害者の財産を不当に処分すること その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

8項

この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。

一 号

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

二 号

障害者にわいせつな行為をすること 又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

三 号

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応 又は不当な差別的言動 その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

四 号

障害者を衰弱させるような著しい減食 又は長時間の放置、当該事業所に使用される 他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置 その他 これらに準ずる行為を行うこと。

五 号

障害者の財産を不当に処分すること その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。