障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 09時33分


1項

第三十三条第二項 又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 若しくは障害者に答弁をさせず、 若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。