第三十三条第二項 又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第八章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2022年 11月28日 09時33分
正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 若しくは障害者に答弁をさせず、 若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。