国 及び地方公共団体は、障害者虐待の予防 及び早期発見 その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護 及び自立の支援 並びに適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間 その他関係機関 及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援 その他 必要な体制の整備に努めなければならない。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第四条 # 国及び地方公共団体の責務等
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
国 及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的知識 及び技術を有する人材 その他 必要な人材の確保 及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。