障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

平成二十三年法律第七十九号
略称 : 障害者虐待防止法 
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 09時33分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方 並びに障害者の安全の確認 又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化 その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第一項 及び前条の規定による改正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の規定の適用については、これらの規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十二条から 第十六条まで 及び第十八条から 第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第四条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)