集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築 又は増築 その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他 国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
五
号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
国 又は地方公共団体が行う行為
四
号
都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為 その他政令で定める行為