集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十一条 # 交換分合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有 及び利用の現況 及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と 他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又は その締結を促進するため、 特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第三項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。

2項

市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3項

交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と 他の利用との調整に留意して協定区域内において一団の農用地の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化 その他 農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。