集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定 並びに土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号除く)、 及び除く)並びにの規定は、の規定による交換分合について準用する。


この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。