集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定 並びに土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第九十九条第一項除く)、第百一条第二項第百二条から第百七条まで第百八条第一項 及び第二項第百九条第百十二条第百十三条第百十四条第一項第百十五条第百十八条第二項除く)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。


この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。