国 及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第三条 # 啓発活動
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正