雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2項

委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。