事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導 又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
第四条第四項 及び第五項の規定は、指針の策定 及び変更について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と
読み替えるものとする。