雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第十九条 # 調停

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。

2項

調停委員は、委員会の委員のうちから、 会長があらかじめ指名する。