この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
附 則
令和二年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から 第三十二条までの規定 公布の日