この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時47分
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