都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長 及び主任調停委員に通知するものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第七条 # 調停開始の決定
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十六号による改正
都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは 調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。