委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者 又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者 その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書 又は物件の提出を求めることができる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第九条 # 文書等の提出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号