法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
労働者の募集 又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重 又は体力に関する事由を要件とするもの
労働者の募集 若しくは採用、昇進 又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの