雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第二条 # 実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十六号による改正

1項

法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 号

労働者の募集 又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重 又は体力に関する事由を要件とするもの

二 号

労働者の募集 若しくは採用、昇進 又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う 配置転換に応じることができることを要件とするもの

三 号

労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの