事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識 及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第二条の五 # 男女雇用機会均等推進者の選任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号