事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導 又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一
号
二
号
当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
ただし、医師 又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 | 期間 |
妊娠二十三週まで | 四週 |
妊娠二十四週から 三十五週まで | 二週 |
妊娠三十六週から出産まで | 一週 |
当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師 又は助産師が保健指導 又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。