雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第二条の四 # 法第十二条の措置

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十六号による改正

1項

事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導 又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

一 号

当該女性労働者が
妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を
確保することができるようにすること。


ただし、医師 又は助産師が
これと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を
確保することができるようにすること。

妊娠週数
期間
妊娠二十三週まで
四週
妊娠二十四週から 三十五週まで
二週
妊娠三十六週から出産まで
一週
二 号

当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師 又は助産師が保健指導 又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。