雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第八条 # 関係当事者等からの事情聴取等

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十六号による改正

1項

法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

2項

補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。

3項

法第二十条の規定により
委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て
当該事件について意見を述べることができる。


この場合において、
同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て
他人に代理させることができる。

4項

前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所 及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。