法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者 及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
第六条 # 調停の申請
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十六号による改正